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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百七十六条 (経由官庁)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(経由官庁)

第二百七十六条

申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

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