条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百七十五条 (登録の移管)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(登録の移管)

第二百七十五条

管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。

2前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。

e-Gov法令検索で第二百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百七十五条(登録の移管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七十四条(参考人等に支給する旅費その他の費用) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第二百七十六条(経由官庁) →