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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十六条 (役員会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(役員会の議事録)

第百六十六条

第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 役員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第百十三条第二項の規定による執行役員の請求を受けて招集されたもの
    2. 第百十三条第三項の規定による監督役員の請求を受けて招集されたもの
    3. 第百十三条第四項の規定により執行役員又は監督役員が招集したもの
  3. 役員会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名
  5. 役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称
  6. 役員会の議長が存するときは、議長の氏名

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