(役員会の議事録)
第百六十六条
法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二
- 三役員会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名
- 五役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 六役員会の議長が存するときは、議長の氏名