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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十七条 (報酬等の額の算定方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第百六十七条

法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む営業期間及びその前の各営業期間に限る。)ごとの合計額(当該営業期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
    1. 法第百十五条の六第三項の投資主総会の決議を行った場合当該投資主総会の決議の日
    2. 法第百十五条の六第七項の規定による規約の定めに基づいて責任を免除する旨の役員会の決議を行った場合当該役員会の決議の日
    3. 法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 当該役員等が当該投資法人から受けた退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益の額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

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