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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十八条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第百六十八条

法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益とする。

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