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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百六十八条の二 (役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

第百六十八条の二

法第百十六条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する投資法人を含む保険契約であって、当該投資法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該投資法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

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