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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十六条の三 (役員等のために締結される保険契約)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員等のために締結される保険契約)

第百十六条の三

投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。次項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。

2民法第百八条の規定は、投資法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、執行役員を被保険者とするものの締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、前項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

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