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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十七条 (事務の委託)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(事務の委託)

第百十七条

投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。

  1. 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務
  2. 投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務
  3. 投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)の発行に関する事務
  4. 機関の運営に関する事務
  5. 計算に関する事務
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事務

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