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投資信託及び投資法人に関する法律 第百九条 (職務)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(職務)

第百九条

執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表する。

2執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。

  1. 第九十条の規定による投資主総会の招集
  2. 第百十七条の規定による事務の委託
  3. 第百三十九条の八の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託
  4. 第百四十六条第一項の規定による投資口の払戻しの停止
  5. 合併契約の締結
  6. 資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更
  7. 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払

3執行役員は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。

4執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会がその額を決定する。

5会社法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十五条並びに第三百六十条第一項の規定は執行役員について、同法第三百五十条の規定は投資法人について、同法第三百五十二条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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