(執行役員等に関する読替え)
第八十二条
法第百九条第五項の規定において執行役員について会社法第三百五十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百九条第五項の規定において投資法人について会社法第三百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百九条第五項の規定において執行役員について会社法第三百五十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百九条第五項の規定において投資法人について会社法第三百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。