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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十六条 (合併のための払戻しの停止)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(合併のための払戻しの停止)

第百四十六条

第八十六条第一項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。

2前項の払戻しの停止期間は、三月を超えることができない。

3第一項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から一月以上前に行わなければならない。

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