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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十五条 (合併契約の締結)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(合併契約の締結)

第百四十五条

投資法人は、他の投資法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする投資法人は、合併契約を締結しなければならない。

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