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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十八条 (事務の委託を受けた者の義務)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(事務の委託を受けた者の義務)

第百十八条

投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。

2投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

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