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投資法人の計算に関する規則 第七十四条の二 (投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)

第七十四条の二

第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。

  1. 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
  2. 当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該投資法人の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)

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