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投資法人の計算に関する規則 第七十五条 (投資法人の投資口に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(投資法人の投資口に関する事項)

第七十五条

第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

  1. 当該営業期間の末日において発行済投資口(自己投資口を除く。)の総数に対するその有する投資口の数の割合が高いことにおいて上位である十名の投資主の氏名又は名称、当該投資主の有する投資口の数及び当該投資主の有する投資口に係る当該割合
  2. 前号に掲げるもののほか、投資法人の投資口に関する重要な事項

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