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投資法人の計算に関する規則 第七十二条 (資産運用報告の表示事項)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(資産運用報告の表示事項)

第七十二条

資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 投資法人の現況に関する事項
  2. 投資法人の役員等に関する事項
  3. 二の二
    投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項
  4. 投資法人の投資口に関する事項
  5. 投資法人の新投資口予約権及び投資口等交付請求権に関する重要な事項

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