条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人の計算に関する規則 第七十一条 (通則)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(通則)

第七十一条

法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人の計算に関する規則第七十一条(通則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(その他の注記) 投資法人の計算に関する規則 目次 第七十二条(資産運用報告の表示事項) →