(その他の注記) 第七十条 その他の注記は、第六十条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗