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投資法人の計算に関する規則 第七十条 (その他の注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(その他の注記)

第七十条

その他の注記は、第六十条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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