(継続企業の前提に関する注記)
第六十条
継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
- 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
- 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
- 四当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別