条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人の計算に関する規則 第六十条 (継続企業の前提に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(継続企業の前提に関する注記)

第六十条

継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人の計算に関する規則第六十条(継続企業の前提に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条(注記の方法) 投資法人の計算に関する規則 目次 第六十一条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) →