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投資法人の計算に関する規則 第六十一条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第六十一条

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 資産の評価基準及び評価方法
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 引当金の計上基準
  4. 収益及び費用の計上基準
  5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 当該投資法人の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
  2. 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該投資法人が重要な会計方針に含まれると判断したもの

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