条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人の計算に関する規則 第六十九条の二 (収益認識に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(収益認識に関する注記)

第六十九条の二

収益認識に関する注記は、投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該営業期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
  2. 収益を理解するための基礎となる情報
  3. 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報

2前項に掲げる事項が第六十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人の計算に関する規則第六十九条の二(収益認識に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(重要な後発事象に関する注記) 投資法人の計算に関する規則 目次 第七十条(その他の注記) →