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投資法人の計算に関する規則 第六十九条 (重要な後発事象に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(重要な後発事象に関する注記)

第六十九条

重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。

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