(一口当たり情報に関する注記)
第六十八条
一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一当該営業期間末日における一口当たりの純資産額(投資主の請求により投資証券の基準価額をもって投資口の払戻しをする旨規約に定めがある投資法人(その投資証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一口当たりの純資産額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一口当たりの純資産額との間に差異がある場合における当該純資産額及び当該差異の理由を含む。)
- 二一口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
- 三投資法人が当該営業期間又は当該営業期間の末日後において投資口の併合又は投資口の分割をした場合において、当該営業期間の期首に投資口の併合又は投資口の分割をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨