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投資法人の計算に関する規則 第六十一条の二 (会計方針の変更に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(会計方針の変更に関する注記)

第六十一条の二

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更の理由
  3. 遡及適用をした場合には、当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
  4. 当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
    1. 計算書類の主な項目に対する影響額
    2. 当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
    3. 当該会計方針の変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

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