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投資法人の計算に関する規則 第六十一条の三 (表示方法の変更に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(表示方法の変更に関する注記)

第六十一条の三

表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該表示方法の変更の内容
  2. 当該表示方法の変更の理由

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