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投資法人の計算に関する規則 第六十一条の四 (会計上の見積りに関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(会計上の見積りに関する注記)

第六十一条の四

会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 会計上の見積りにより当該営業期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌営業期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
  2. 当該営業期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
  3. 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

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