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投資法人の計算に関する規則 第六十一条の五 (会計上の見積りの変更に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第六十一条の五

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
  3. 当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

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