(誤謬の訂正に関する注記) 第六十一条の六 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬の内容二当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額 e-Gov法令検索で第六十一条の六を開く ↗