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投資法人の計算に関する規則 第五十九条 (注記の方法)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(注記の方法)

第五十九条

貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

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