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投資法人の計算に関する規則 第七十六条 (金銭の分配に係る計算)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(金銭の分配に係る計算)

第七十六条

金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる項目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。

  1. 当期未処分利益又は当期未処理損失
  2. 分配金
  3. 任意積立金
  4. 次期繰越利益又は次期繰越損失

2第三十九条第四項第二号の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該取崩金額に第十八条の二第一項第三号に掲げる取崩し又は一時差異等調整積立金の取崩しの金額が含まれているときは、それらの取崩高をその他の積立金取崩高と区分して表示しなければならない。

3第一項第三号に掲げる項目に、買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。

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