(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)
第七十七条
法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額に係る控除額をその他の控除額と区分して表示しなければならない。