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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十六条 (利益及び損失の処理)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(利益及び損失の処理)

第百三十六条

投資法人は、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下この条において「出資総額等の合計額」という。)を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。

2投資法人は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失(出資総額等の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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