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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十五条 (出資剰余金)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(出資剰余金)

第百三十五条

投資法人は、投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。

2合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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