(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。
2新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。