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法人税法施行規則 第八条の四 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

第八条の四

第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

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(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。

2新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。

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