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投資法人の計算に関する規則 第八十一条の二

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八十一条の二

法第百三十六条第一項に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 出資総額等
  2. 貸借対照表の純資産の部に第三十九条第一項第二号の評価・換算差額等として計上した額

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