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投資法人の計算に関する規則 第八十一条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八十一条

法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

2法第百三十一条第三項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3提供計算書類を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。

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