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投資法人の計算に関する規則 第八十条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八十条

各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 有価証券明細表
  2. 信用取引契約残高明細表
  3. デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
  4. 為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  5. 不動産等明細表
  6. 商品明細表
  7. 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
  8. 再生可能エネルギー発電設備等明細表
  9. 公共施設等運営権等明細表
  10. その他特定資産の明細表
  11. 十一
    繰延資産の償却の状況表(第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)
  12. 十二
    投資法人債明細表
  13. 十三
    投資法人債発行費用の償却の状況表
  14. 十四
    投資法人債差額の償却の状況表
  15. 十五
    借入金明細表

2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

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