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投資法人の計算に関する規則 第七十九条 (分配金の額の算出方法の表示)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(分配金の額の算出方法の表示)

第七十九条

金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。

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