(分配金の額の算出方法の表示) 第七十九条 金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗