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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十九条 (執行役員の任期)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(執行役員の任期)

第九十九条

執行役員の任期は、二年を超えることができない。

2前項の規定にかかわらず、第九十一条第一項ただし書の規約の定めがある場合には、投資主総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後二年を経過した日の翌日から三十日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができる。

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