(監督役員の任期)
第百一条
監督役員の任期は、四年とする。ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。
2第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監督役員の任期は、四年とする。ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。
2第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。