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投資信託及び投資法人に関する法律 第百一条 (監督役員の任期)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(監督役員の任期)

第百一条

監督役員の任期は、四年とする。ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。

2第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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