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投資信託及び投資法人に関する法律 第百二条 (会計監査人の資格等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会計監査人の資格等)

第百二条

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを投資法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号又は第三号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、第百十五条の二第一項各号に掲げる書類について監査をすることができない者
  2. 投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 投資法人の一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  4. 監査法人でその社員の半数以上が前二号に掲げる者であるもの

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