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投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十三条 (設立の登記の申請)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(設立の登記の申請)

第百七十三条

第百六十六条第一項の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 規約
  2. 第六十九条第一項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面
  3. 設立時募集投資口の引受けの申込みを証する書面
  4. 設立時執行役員及び設立時監督役員の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  5. 第七十一条第十項において準用する会社法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書
  6. 投資主名簿等管理人との契約を証する書面
  7. 設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書面
  8. 創立総会を招集したときは、その議事録
  9. この法律の規定により選任された設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面
  10. 設立時会計監査人についての次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. 法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. 法人でないときは、第百二条第一項に規定する者であることを証する書面

2第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第八号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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施行日前にされた旧投資信託法第四十条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

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