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投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十五条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第百七十五条

新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 新設合併契約書
  2. 規約
  3. 第百七十三条第一項第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる書面
  4. 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
  5. 新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の本店がある場合を除く。
  6. 第百四十九条の十二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
  7. 新設合併消滅法人において第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 新設合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
  9. 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面

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新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧投資信託法第六条の認可を受けている者は、附則第百五十九条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

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