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投資信託及び投資法人に関する法律 第百七十六条 (清算執行人等に係る登記の申請)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等に係る登記の申請)

第百七十六条

次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約
  2. 規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
  3. 投資主総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その者が就任を承諾したことを証する書面
  4. 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その選任を証する書面
  5. 清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書退任を証する書面

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に存する旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧投資信託法第五十条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

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