(清算執行人等に係る登記の申請)
第百七十六条
次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約
- 二規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
- 三投資主総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その者が就任を承諾したことを証する書面
- 四内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その選任を証する書面
- 五清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書退任を証する書面