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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十七条 (投資法人と役員等との関係)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人と役員等との関係)

第九十七条

投資法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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証券投資信託委託業者が旧投信法第六条第一項の免許を受けた者である場合における新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「金融システム改革法」という。)第七条の規定による改正前の証券投資信託法第六条第一項の免許」と、「その認可」とあるのは「金融システム改革法附則第八十六条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「業務の方法の変更又は資本の額の減少に係る認可」とする。

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