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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六十六条 (承認管財人等に対する職務妨害の罪)

平成十二年法律第百二十九号法律
(承認管財人等に対する職務妨害の罪)

第六十六条

偽計又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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