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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第七十条 (国外犯)

平成十二年法律第百二十九号法律
(国外犯)

第七十条

第六十六条及び第六十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第六十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。

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