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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第七十一条 (両罰規定)

平成十二年法律第百二十九号法律
(両罰規定)

第七十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十五条(第一項を除く。)、第六十六条第六十八条又は第六十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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