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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六十五条 (報告及び検査の拒絶等の罪)

平成十二年法律第百二十九号法律
(報告及び検査の拒絶等の罪)

第六十五条

第四十一条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第四十一条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3債務者又はその法定代理人が第四十一条第一項第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

4第四十一条第三項に規定する債務者の子会社等(同条第四項の規定により債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

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