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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第五十一条

平成三年法律第七十七号法律

第五十一条

第十五条第六項第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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